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物の長さに関してのJCSSという適合性認定制度の概要

元々、Japan Calibration Service Systemの略称という形が、「JCSS」と呼ばれるものになりますが、様々な世の中に存在している物事の大きさや範囲に関して、測定をする基準を定めた計量法という法律に基付いた、計量法トレーサビリティ制度の事を指す言葉でもあります。
そうしたJCSSの中でも、今回の記事では、長さのものに関して触れていくという形になります。
基本的に、JCSS自体は「校正事業者登録制度」・「計量標準供給制度」の2つを中心にして運営をされたりしてきましたが、現在では平成17年7月以来、ひとまとまりになって、単に校正事業者登録制度として運営をされてきているような状態になっています。
そして長さに関しての分野でも、JCSSがやはり、その統括下という環境で、行われている様子です。


こうした長さでのJCSS校正制度なども、校正機関や試験場運営機関により、校正及びそのための特定試験の実施をするに適性がある点について、その認定をされていく上での要求をされる、各関連事項についての規定をした「JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)」に基付いた内容になっています。
長さに関しての一般的な要求事項、機密保持、公平性などの確実性、これらの基本基準測定の設定をきちんと確実にやっているのか否かを、確かめるといった形です。
これは後でも幾らか触れますが、実際に長さでのJCSS検定を受ける希望事業者・個人などが、自分達が所有をしている一般計測機器類などを用いながら、常用参照標準やワーキングスタンダードに基付いた測定を通じて、あるいはそれらを不用のまま、標準器という認定を受けていくというような流れになります。


そして、長さの認定における特定時においての、標準器としてのレベルの段階が2つあります。
先程の本文2のところにある段落でお話をした標準器には、633nmよう素分子吸収線波長He-Neレーザー装置類と周波数標準器からなる「二次標準」、そして、協定世界時に同期した原子時計や光周波数コム装置からなる「国家標準」の、2段階といった、校正認定での各レベルにおいての適合性を認められるという形になります。
その認定のハードル自体も決して、低くはない長さの分野ならではの実態があり、そのため、中々大手諸企業である校正希望者などではあっても、認定がされないといった事も、珍しくはありません。
また、質量測定での校正適合試験の場合と同じく、 ISO/IEC Guide 99:2007という計量計測トレーサビリティの原則に基付きながら行われていくという形になりますので、ある程度の、長さの分野ならではの厳格さがあります。

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